個人事業主として自宅で仕事をしている方の多くが、持ち家の経費計上について悩んでいます。
「持ち家を購入したけど、減価償却の仕訳方法がわからなくて困っています。住宅ローンの返済も始まったので、どこまで経費にできるのか知りたいです」
「自宅の電気代や水道代、車の維持費なども経費計上できると聞いたのですが、家事按分の割合はどう決めればいいのでしょうか?」
このような悩みを抱える個人事業主の方は少なくありません。間違った経費計上は税務調査のリスクもあり、適切な知識を持つことが重要です。持ち家を事務所として利用する場合、減価償却費の計算方法や、電気代・水道代などの必要経費の計上方法、10万円以上のスマホなどの資産計上のルールまで、知っておくべきポイントがたくさんあります。
この記事では、個人事業主が持ち家を自宅兼事務所として利用する際の経費計上について、基本的なルールから実践的なテクニックまで、わかりやすく解説します。正しい知識を身につけて、適切な経費計上と節税対策を行い、税務署からの指摘を受けることなく安心して事業に集中できる方法をご紹介します。

目次
個人事業主の持ち家(自宅)を経費にできる?

- 自宅を経費にできる?
- 持ち家が経費になる条件とは?
- 持ち家と事務所経費の関係
- 家事按分のルールと適用範囲
- 自宅経費の割合はどれくらい?
- 住宅ローンは経費になるのか?
自宅を経費にできる?
個人事業主が自宅を経費にできるかは、事業でどの程度使用しているかによります。
自宅の一部を仕事部屋として使っている場合、その割合に応じて家賃や光熱費などを経費として計上できます。ただし、プライベートと仕事の両方で使用している場合は、明確な基準に基づいて按分する必要があります。
例えば、仕事で使用している時間や面積の割合で計算する方法があります。いずれにしても、税務署から問い合わせがあった際に説明できるよう、日頃から記録を残しておくことが重要です。
持ち家が経費になる条件とは?

持ち家の場合、経費として計上できるのは減価償却費や固定資産税などです。(参考:国税庁、総務省)
これらの費用も、事業で使用している割合に応じて按分します。ただし、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。住宅ローン控除は、居住用部分の割合が一定以上でなければ適用されません。
事業用部分の割合が大きくなると、住宅ローン控除が受けられなくなる可能性があります。したがって、持ち家を経費にする際は、税理士などの専門家に相談し、慎重に判断することをおすすめします。
持ち家と事務所経費の関係
個人事業主が持ち家を事務所として使用する場合、経費計上には注意が必要です。
自宅の一部を事務所として使用する場合、その使用割合に応じて、住宅ローン、固定資産税、火災保険料などを経費として計上できます。ただし、これらの費用を全額経費にすることはできません。
なぜならば、プライベートな生活空間と事業用スペースが混在しているからです。明確な基準を設け、合理的な割合で按分する必要があります。例えば、床面積や使用時間などを基準に、事業用として使用している割合を算出する方法が考えられます。
いずれにしても、税務署から説明を求められた際に、明確に説明できるよう記録を残しておくことが重要です。
家事按分のルールと適用範囲

家事按分とは、プライベートと事業の両方で使用する費用を、それぞれの使用割合に応じて振り分けることです。このルールは、個人事業主が自宅を事務所として使用する場合に特に重要となります。
例えば、自宅兼事務所の家賃、光熱費、通信費などが該当します。家事按分の適用範囲は、事業で使用する割合に応じて経費として計上できる費用です。
ただし、個人的な使用分は経費として認められません。家事按分の基準は、費用によって異なります。例えば、家賃や光熱費は使用面積や使用時間で按分することが一般的です。通信費は、業務で使用したデータ通信量や通話時間などを基準にします。これらの基準を明確に定め、客観的に説明できるように記録しておくことが重要です。
自宅経費の割合はどれくらい?
個人事業主が自宅を経費として計上する場合、その割合は明確な基準に基づいて算出する必要があります。一般的には、自宅のうち事業で使用している部分の割合を算出します。
例えば、自宅の床面積のうち仕事部屋として使用している割合や、1日のうち業務に使用している時間などが基準となります。この割合は、税務署から説明を求められた際に、客観的に説明できるようにしておく必要があります。
したがって、日頃から使用状況を記録しておくことが重要です。ただし、あまりにも高い割合を経費として計上すると、税務署から指摘を受ける可能性があるので注意が必要です。
住宅ローンは経費になるのか?

住宅ローンは、原則として経費にはなりません。
なぜならば、住宅ローンの返済は、個人の資産形成とみなされるからです。ただし、住宅ローンを利用して購入した自宅を事業用としても使用している場合は、例外があります。
この場合、住宅ローンの利息部分を、事業で使用している割合に応じて経費として計上できます。例えば、仕事部屋として使用しているスペースの割合や、業務に使用している時間などを基準に算出します。
ただし、住宅ローンの元本部分は経費になりません。また、住宅ローン控除を受けている場合は、経費計上によって控除額が減る可能性があるので注意が必要です。したがって、住宅ローンを経費にする際は、税理士などの専門家に相談し、慎重に判断することをおすすめします。
個人事業主の持ち家(自宅)と経費の仕組み

- 減価償却の基本とは?
- 減価償却の計算方法
- 減価償却の仕訳のポイント
- 経費計算に役立つツールの活用
- 電気代や水道代は経費になる?
- 自分の昼飯や車は経費にできるのか?
- 個人事業主が持ち家を自宅兼事務所として経費計上する方法
減価償却の基本とは?
減価償却とは、固定資産の購入費用を、その資産の使用可能期間にわたって分割し、各年の経費として計上する会計処理のことです。(参考:国税庁HP)
固定資産は、使用するにつれて価値が減少していくため、その価値の減少分を費用として計上します。
例えば、建物や車両、パソコンなどが減価償却の対象となります。減価償却の目的は、固定資産の購入費用を、その資産が事業に貢献する期間に適切に配分することです。これにより、各年の損益を正確に計算し、企業の財務状況を適切に把握できます。減価償却の方法には、定額法や定率法などがあります。定額法は、毎年同じ金額を償却する方法です。
一方で、定率法は、初期に多くの金額を償却し、年々償却額が減少していく方法です。いずれの方法を選択するかは、企業の会計方針や税法によって異なります。
減価償却の計算方法

持ち家を事業用に使用する場合、減価償却費を計上できます。
計算方法は、建物の購入価格から建物の構造に応じた耐用年数に基づいて算出します。例えば、木造住宅の耐用年数は一般的に22年です。計算式は、建物の購入価格に使用割合と定額法の償却率を乗じて算出します。
償却率は、耐用年数に応じて国税庁が公表している数値を使用します。例えば、耐用年数22年の木造住宅の場合、償却率は0.046です。ただし、土地の購入費用は減価償却の対象外です。また、住宅ローンを利用している場合は、利息部分のみが経費となります。元本部分は経費になりません。
したがって、持ち家を減価償却する際は、税理士などの専門家に相談し、正確な計算方法を確認することが重要です。
減価償却の仕訳のポイント
減価償却の仕訳は、固定資産の価値の減少を会計帳簿に記録する重要な手続きです。仕訳のポイントは、減価償却費を正しく計算し、適切な勘定科目で計上することです。
例えば、建物の減価償却費は「減価償却費」として費用計上し、減価償却累計額を控除する形式で記載します。また、減価償却の方法(定額法や定率法)によって、毎年の償却額が異なるため、適切な方法を選択し、継続して適用する必要があります。
さらに、減価償却資産の種類(建物、車両、備品など)によって、耐用年数や償却率が異なるため、税法上の規定を確認し、正確な数値を適用することが重要です。
経費計算に役立つツールの活用

経費計算は、日々の取引を正確に記録し、事業の収支を把握するために不可欠です。近年では、経費計算を効率化するための様々なツールが登場しています。
例えば、会計ソフトは、日々の経費を自動的に集計し、帳簿を作成するのに役立ちます。また、クラウド型の経費精算システムは、スマートフォンで領収書を撮影し、データを自動入力することで、手作業による入力ミスを減らし、経費処理を迅速化します。
さらに、クレジットカードや電子マネーと連携することで、取引データを自動的に取り込み、経費科目を自動的に分類する機能も便利です。これらのツールを活用することで、経費計算の時間を大幅に削減し、より重要な業務に集中できます。
電気代や水道代は経費になる?
個人事業主が自宅を事務所として使用している場合、電気代や水道代は経費として計上できます。ただし、全額を経費にすることはできません。
なぜならば、プライベートな生活空間と事業用スペースが混在しているからです。家事按分という方法で、事業で使用した割合のみを経費として計上します。
例えば、仕事で使用している部屋の面積や、実際に仕事で使用している時間をもとに、使用割合を計算します。これらの計算方法に、明確な決まりはありませんが、税務署から説明を求められた際に、客観的に説明できるよう記録を残しておくことが重要です。
自分の昼飯や車は経費にできるのか?

個人事業主が自分の昼食代を経費として計上することは、基本的に認められません。なぜならば、昼食は個人的な消費とみなされるからです。
ただし、取引先との打ち合わせを兼ねた食事や、出張中の食事は、会議費や旅費交通費として経費計上できる場合があります。
一方で、車を経費にできるかは、使用状況によって異なります。事業で使用している車であれば、減価償却費やガソリン代、保険料などを経費として計上できます。
ただし、プライベートでも使用している場合は、事業で使用した割合のみを経費として計上する必要があります。例えば、走行距離や使用時間などをもとに、使用割合を計算します。これらの計算方法に、明確な決まりはありませんが、税務署から説明を求められた際に、客観的に説明できるよう記録を残しておくことが重要です。
個人事業主が持ち家を自宅兼事務所として経費計上する方法
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「持ち家を事務所として使っているけど、どこまで経費にできるのか分からなくて困っています」
個人事業主の方が持ち家を経費計上する際の悩みは尽きませんよね。間違った経費計上は税務調査で指摘されるリスクがあり、大変危険です。
そんな悩みを解決するためには、そもそも、将来の資産価値も考慮した住宅選びが重要です。株式会社アイム・ユニバースの『&RESORT HOUSE』は、20年経っても資産価値が残る「建物価値保証」を提供しています。この保証により、経費計上しながらも資産価値が維持される住宅を手に入れることができます。
また、屋上テラスや書斎・ワークスペースなど、プライベートと仕事を明確に区分できる設計になっているため、家事按分の説明も容易になります。
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