大東建託の物件にお住まいで、ある日突然ポストに投函された「生活マナーについてのお願い」と書かれた紙。もしかして、うち宛に大東建託の騒音苦情がきたのではないか、と不安に感じていませんか。
上の階の足音がドスドスするのはなぜなのか、あるいは集合住宅の1階だけど自分の家もうるさいと思われているのか、様々な疑問が頭をよぎるかもしれません。特に大東建託の騒音問題は、子供の足音から、いびきや夜の声といったデリケートなものまで、知恵袋などのネット掲示板でも頻繁に話題に上ります。
このままでは強制退去になってしまうのではないかという心配や、そもそも大家は騒音に対して責任があるのか、大東建託の音対策は十分なのか、といった根本的な疑問も浮かぶでしょう。中には、近所からの騒音の苦情を手紙で伝えるときの例文を探している方や、大東建託がやばいと言われる理由は何ですか、大東建託はホワイト企業ですか、さらには大東建託の営業マンの年収はいくらですか、といった会社自体への関心を持つ方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、そうした疑問や不安を解消するため、投函される紙の真相から具体的な対処法まで、網羅的に解説していきます。
- 投函される「騒音の紙」の本当の意味と背景
- 大東建託物件で起こりやすい騒音の種類と科学的な原因
- トラブル発生時に悪化させない具体的な対処法と相談先
- 建物の防音性能の見極め方と後悔しない物件選びのポイント
目次
ポストに投函される「大東建託 騒音 紙」の実態

- 大東建託の「生活マナーについてのお願い」とは
- 大東建託の騒音苦情がきたという知恵袋の投稿
- 大東建託の騒音で子供の足音はどれくらい響くか
- 大東建託は1階でもうるさいと感じるのか
- 上の階の足音がドスドスするのはなぜ?
- 大東建託の音対策は実際どうなっているのか
大東建託の「生活マナーについてのお願い」とは
ある日ポストを開けたときに見つける、「生活マナーについてのお願い」と題された一枚の紙。多くの方は、その瞬間「自分の家が何か迷惑をかけたのだろうか?」と、心臓が少し跳ねるような思いをされることでしょう。しかし、まずはご安心ください。結論から申し上げますと、その紙は特定のあなただけを名指ししたものではなく、同じ建物や近隣の全世帯に向けて一斉に配布されているケースが圧倒的に多いのです。
この全戸配布という手法は、管理会社である大東建託パートナーズが、入居者間のトラブルを未然に防ぎ、穏便に解決を図るための、いわば定石とも言える対応です。特定の入居者から「〇〇の音が気になる」といった匿名の通報があった際に、いきなり当事者と目される部屋へ訪問や警告を行うと、かえって事態をこじらせてしまう可能性があります。そのため、まずは問題の存在を全体に共有し、住民一人ひとりに「もしかしたら自分のことかもしれない」と生活音への配慮を促すことを目的としています。
全戸配布の背景にある管理会社の意図
- トラブルの未然防止: 名指しを避けることで、苦情の主探しや、逆恨みによる住民間の直接的な対立といった二次被害を防ぎます。
- プライバシーへの配慮: 誰が苦情を申し立てたのか、誰が騒音源なのかを特定させないことで、双方のプライバシーを守る狙いがあります。
- 公平性の担保: 全ての住民に同じ情報を伝えることで、特定の個人への注意ではなく、共同生活全体のルールとしてマナー向上を呼びかける形を取っています。
記載されている内容から生活を見直す
配布される書面に記載されている内容は、集合住宅でトラブルになりやすい生活音の典型例です。具体的には、以下のような項目が挙げられます。
- 深夜・早朝の家電製品の音: 洗濯機や乾燥機、掃除機などのモーター音や振動音は、就寝時間帯には特に響きます。タイマー機能を活用し、日中に稼働させるなどの配慮が求められます。
- テレビやオーディオの音量: 好きな音楽や映画も、壁一枚隔てた隣人にとってはただの騒音になり得ます。特に重低音は建物の構造を伝わりやすいため、ヘッドホンを使用したり、サブウーファーの音量を下げたりする工夫が有効です。
- 子供の足音や遊び声: 子供が室内を走り回る「ドタドタ」という音は、下の階に最も響きやすい騒音の一つです。これについては後の項目で詳しく解説します。
- ドアの開閉音や階段の上り下りの音: 「バタン!」と勢いよくドアを閉める音や、スリッパで階段を駆け上がる音も、思いのほか大きく響きます。ドアノブに手を添えて静かに閉める、階段は静かに歩くといった小さな意識が大切です。
- 複数人での話し声や騒ぎ声: 友人を招いての談笑も、夜が更けるにつれて声量が大きくなりがちです。特にバルコニーや窓を開けた状態での会話は、音が外に漏れやすいため注意が必要です。
もしご自身のポストにこの紙が入っていても、前述の通り、即座に「自分の家が原因だ」と断定して落ち込む必要はありません。しかし同時に、「自分には全く関係ない」と無視してしまうのも早計です。全く身に覚えがないと感じる場合でも、集合住宅で暮らす一員として、自身の生活習慣を客観的に見直す良い機会と捉え、より快適な住環境作りに協力する姿勢が、結果的にご自身の平穏な暮らしを守ることにも繋がるのです。
「名指し」の警告書は危険信号
注意しなければならないのは、ごく稀なケースですが、「〇〇号室 〇〇様」と部屋番号や名前が明記された、より強い内容の警告書が投函される場合です。これは、全戸配布の注意喚起では改善が見られず、苦情が複数回にわたって寄せられているなど、状況が悪化しているサインと考えられます。
このような書面が届いた場合は、単なる注意喚起ではなく、賃貸借契約における「信頼関係の破壊」につながる一歩手前の段階である可能性も否定できません。問題を放置せず、速やかに書面に記載された管理会社の連絡先へ連絡を取り、誠実に対応する必要があります。
よくある失敗事例と教訓
ケーススタディ:感情的な対応で泥沼化
「自分も上階の音に悩んでいるのに、なぜうちに苦情の紙が?」と憤慨したAさんは、管理会社に強い口調で電話をかけました。「ろくに調査もしないで、犯人扱いするのか!」と感情的に訴えた結果、担当者からは形式的な謝罪があったものの、Aさん自身が「クレーマー」として認識されてしまう事態に。その後、本当に困って再度相談した際にも、事務的な対応しか得られず、問題解決が遠のいてしまいました。
【この事例からの教訓】
たとえ理不尽に感じても、最初のコンタクトで感情的になるのは得策ではありません。まずは「注意喚起の紙を拝見しました。思い当たる節はないのですが、今後より一層注意いたします。ちなみに、どのような音に関する苦情が寄せられているか、差し支えなければ教えていただけますか?」と、冷静かつ協力的な姿勢で問い合わせることで、管理会社を味方につけ、より有益な情報を引き出すことができます。
大東建託の騒音苦情がきたという知恵袋の投稿

管理会社からの注意喚起の紙に直面したとき、多くの人が次に向かうのが、インターネット上のQ&Aサイトや匿名掲示板です。中でも「Yahoo!知恵袋」には、「大東建託のアパートで騒音の苦情がきた」という趣旨の投稿が、過去から現在に至るまで数えきれないほど寄せられています。これらの投稿は、同じような境遇に置かれた人々のリアルな悩みや経験の宝庫であり、ご自身の状況を客観視する上で非常に参考になります。
では、なぜ人々は管理会社だけでなく、あるいは管理会社に相談した上で、このような匿名のプラットフォームに助けを求めるのでしょうか。その背景には、いくつかの共通した心理が働いていると考えられます。
なぜ「知恵袋」に相談するのか?その心理的背景
- 共感と仲間探し: 「こんなに悩んでいるのは自分だけではないか」「自分が神経質すぎるのだろうか」という孤独感や不安を解消するため、同じ経験を持つ仲間を探し、共感を求めたいという心理。
- 客観的な意見の希求: 当事者である管理会社や隣人とは異なる、利害関係のない第三者からの客観的なアドバイスや解決策を求めている。
- 実体験に基づく情報の収集: 実際にトラブルを経験した人が「どうやって解決したのか」「どんな対策が有効だったのか」といった、実体験に基づく具体的な情報を知りたい。
知恵袋から見える「典型的な相談パターン」
数多くの投稿を分析すると、いくつかの典型的な相談パターンが浮かび上がってきます。ここでは、特に多く見られる3つのパターンとその背景について深掘りしてみましょう。
パターン1:身に覚えがないのに「犯人扱い」される理不尽さ
最も多いのが、「自分も上階の騒音に悩まされているのに、なぜか自分の部屋に苦情の紙が入った」「深夜は寝ているだけなのに、複数人の騒ぎ声で苦情がきた」といった、身に覚えのない苦情に対する戸惑いや怒りの声です。
これは、集合住宅における音の伝わり方の複雑さに起因します。音は必ずしも真上から真下へ直線的に伝わるわけではありません。建物の構造によっては、斜め上や二つ隣の部屋の音が、壁や床、配管などを伝って全く予期せぬ部屋に響く「固体伝搬音」という現象が起こります。そのため、苦情を申し立てた人も、管理会社も、騒音の発生源を誤って特定してしまうケースが少なくないのです。
パターン2:苦情への仕返し「報復騒音」の泥沼化
次に深刻なのが、「子供の足音がうるさいと、下の階から天井を棒のようなもので突かれるようになった」「注意したら、逆に壁を叩かれるようになった」といった、苦情がきっかけで嫌がらせ(報復騒音)が始まってしまうケースです。
感情的な対立は、騒音問題で最も避けなければならない事態です。天井を突く、壁を叩くといった行為は、相手への明確な攻撃であり、もはや「生活音」の範疇を超えた「故意の騒音」です。このような行為は、問題を解決するどころか、相手の敵意を煽り、さらなる報復を招く泥沼のサイクルに陥る危険性が非常に高いと言えます。法的な観点からも、こうした報復行為は後に著しく不利な状況を招く可能性があります。
パターン3:「動いてくれない」管理会社への不満と諦め
「何度も管理会社に相談しているのに、注意の紙を投函するだけで何もしてくれない」「担当者に電話しても『対応します』と言うだけで、状況が全く改善しない」といった、管理会社の対応に対する不満や諦めの声も数多く見受けられます。
管理会社側にも、全ての騒音トラブルを即座に解決できない事情があるのは事実です。しかし、入居者からすれば、家賃を払っている以上、平穏な生活環境を提供する義務を果たしてほしいと願うのは当然のことです。この「期待」と「現実」のギャップが、管理会社への根強い不信感につながっています。
ネット情報の活用における最大の注意点
知恵袋などの情報は非常に有益ですが、その活用には注意が必要です。匿名であるため、発信されている情報が必ずしも正確であるとは限りません。感情的な意見や、法的に誤った知識、過激な解決策(「こちらも大きな音を出してやり返せ」など)も散見されます。
国民生活センターなども、賃貸住宅のトラブルに関しては、安易な自己判断やネット情報を鵜呑みにせず、まずは管理会社や消費生活センター等の公的な窓口に相談することを推奨しています。(参照:独立行政法人国民生活センター)
これらの投稿は、あくまで「一つの参考事例」として捉え、ご自身のケースと全く同じではないことを理解した上で、冷静に情報を取捨選択する姿勢が重要です。
大東建託の騒音で子供の足音はどれくらい響くか

集合住宅における騒音トラブルの中でも、最も根深く、解決が難しい問題の一つが「子供の足音」です。特に、大東建託の物件に多い木造や軽量鉄骨造のアパートでは、子供の足音は多くの方が想像している以上に、下の階や隣の部屋に大きく響き渡ります。これは、単に「子供が元気に動き回るから」という理由だけでなく、音の物理的な特性と建物の構造が密接に関係しています。
大人が静かに歩く音と、子供の足音との間には決定的な違いがあります。それは、衝撃の「質」です。大人は通常、足裏全体を使って衝撃を吸収しながら歩きますが、子供、特に幼児は体のバランスを取るために「かかとから着地」し、全体重を乗せて「ドスン」と床を打ちつけるような歩き方をします。この瞬発的な衝撃が、前の項目でも触れた「重量床衝撃音(LH)」という、低く響く振動を伴う騒音を発生させるのです。15kgの子供がソファから飛び降りた際の瞬間的な衝撃エネルギーは、60kgの大人が静かに歩く際のそれを上回ることも珍しくありません。
音の大きさを「デシベル(dB)」で理解する
音の大きさはデシベル(dB)という単位で表されます。具体的な目安は以下の通りです。
音の大きさ | 具体例 |
---|---|
約70dB | セミの鳴き声、騒々しい事務所の中 |
約60dB | 普通の会話、デパートの店内、子供が走り回る音 |
約50dB | 静かな事務所、家庭用エアコンの室外機 |
約40dB | 市内の深夜、静かな図書館 |
子供が室内で走り回る音は、発生源で約60〜70dBにも達すると言われています。日本の建築基準法では、壁や床の遮音性能に関する明確な数値基準は定められていませんが、壁を透過することで音は約15〜20dB減衰するのが一般的です。つまり、隣室では40〜55dB程度の音として聞こえる可能性があり、これは「静かな図書館」で突然「普通の会話」レベルの音が断続的に発生するようなもので、大きなストレスとなり得ることがお分かりいただけるでしょう。
「対策しているつもり」が招く落とし穴
多くの子育て世帯では、「うちは防音マットを敷いているから大丈夫」と考えているかもしれません。しかし、その対策が不十分であるために、知らず知らずのうちに階下へ迷惑をかけているケースは非常に多いのが実情です。ここには、いくつかの「ありがちな誤解」が存在します。
よくある防音対策の失敗事例
- 安価で薄いマットの過信: 100円ショップなどで手に入る薄いジョイントマットは、おもちゃを落とした際の「軽量床衝撃音(LL)」にはある程度効果がありますが、子供の足音のような「重量床衝撃音(LH)」に対する防音効果は限定的です。気休め程度にしかならない場合も少なくありません。
- マットの「隙間」問題: リビング全体にマットを敷き詰めたつもりでも、家具の隙間や部屋の隅など、マットが敷かれていないフローリング部分で子供が遊んでしまうことがあります。子供の行動範囲全てをカバーするのは、実は非常に難しいのです。
- ソファやベッドからのダイブ: マットを敷いていても、ソファやベッド、椅子の上からジャンプすれば、その衝撃はマットの防音性能を超えて階下に響き渡ります。高さが加わることで、衝撃エネルギーは何倍にも増幅されてしまいます。
これらの失敗事例から学ぶべき教訓は、「一つの対策だけで安心しない」ということです。物理的な対策と、子供の行動への働きかけを組み合わせることが不可欠です。
騒音を出してしまう側の苦悩と具体的な解決策
一方で、騒音を出してしまう側の親御さんも、「子供を一日中叱ってばかりで、精神的に疲れてしまった」「ご近所の目が気になってノイローゼになりそう」といった、深刻な悩みを抱えています。子供の健全な発育のために、ある程度のびのびとさせてあげたいという思いと、周囲へ迷惑をかけられないというプレッシャーとの板挟みは、計り知れないストレスとなります。
この問題を乗り越えるためには、以下の3つの側面から総合的に対策を考えることが有効です。
家庭で実践できる総合的騒音対策
① 物理的対策(モノ)の強化
防音マットを選ぶ際は、厚さが最低でも1.5cm以上、できれば2cm以上のものを選びましょう。素材は、衝撃吸収性に優れた高密度のEVA樹脂やウレタンフォーム、コルク製のものが推奨されます。また、階下への配慮として、子供用の室内スリッパを履かせる習慣をつけるのも効果的です。
② 生活上の工夫(コト)の実践
「夜9時以降は静かに過ごす時間」など、家庭内のルールを決め、生活にメリハリをつけることが大切です。室内ではジャンプや駆け足の代わりに、ブロック、お絵かき、粘土遊びといった座ってできる遊びを促しましょう。エネルギーが有り余っているようであれば、なるべく公園など屋外で発散させてあげることも重要になります。
③ 近隣関係(ヒト)への配慮
可能であれば、引っ越しの挨拶や、顔を合わせた際に「子供が小さく、足音などでご迷惑をおかけするかもしれませんが、気をつけてまいります」と、事前に一言伝えておくだけで、相手の心証は大きく変わります。「顔も知らない部屋からの騒音」と「〇〇さんのところのお子さんの元気な音」とでは、受け取る側の心理的なストレスが全く異なるからです。日頃からの挨拶や、良好なご近所付き合いが、何よりの防音壁になることもあります。
問題を一人で抱え込まず、これらの対策を組み合わせながら、少しでも心穏やかに子育てと共同生活を両立できる環境を整えていくことが大切です。
大東建託は1階でもうるさいと感じるのか

アパートの部屋選びにおいて、「下の階への足音を気にしなくて済むから」という理由で、あえて1階を選ぶ方は少なくありません。確かに、ご自身が発する「重量床衝撃音」の加害者になるリスクはなくなります。しかし、「1階に住めば騒音問題から解放される」と考えるのは、残念ながら早計です。大東建託の物件に限らず、多くのアパートでは1階に住んでいても、様々な方向からの騒音に悩まされるケースは決して珍しくありません。
その最大の理由は、音が「上から下」へ一方通行で伝わるわけではないからです。音は空気や建物の構造体を伝って、上下左右、四方八方へと複雑に伝搬します。1階の居住者が直面する騒音は、主に「空気伝搬音」と「固体伝搬音」の2種類に大別されます。
1階で悩まされやすい2種類の騒音
① 空気伝搬音(空気音)
話し声、テレビの音、音楽などが空気を振動させて伝わる音です。この音は、隣室との間の壁(界壁)や、上下階を隔てる床・天井を透過して聞こえてきます。特に、窓や換気口などの「隙間」があると、音はさらに漏れやすくなります。下の階や隣の部屋の生活音が、壁を通して直接聞こえてくるのは、この空気伝搬音が主な原因です。
② 固体伝搬音(構造音)
音源の振動が、建物の柱・梁・壁・床といった構造体(固体)を直接伝わって響く音です。上階の足音だけでなく、給排水管を水が流れる音、ドアの開閉による振動、エアコン室外機の振動などもこれに該当します。このタイプの音は、発生源から離れた意外な場所で大きく聞こえることがあるのが特徴で、1階にいても上階の設備音などが壁の中から響いてくることがあります。
1階居住者が体験する具体的な騒音事例
では、実際に1階の居住者はどのような音に悩まされているのでしょうか。データベースや口コミサイトに寄せられる声から、具体的な事例を見ていきましょう。
- 隣室や階下からの「声」と「生活音」: 最も多いのが、隣の部屋や下の階(※メゾネットタイプなどで階下に別の住戸がある場合)からの生活音です。「隣室カップルの喧嘩の声が壁越しに聞こえてきて気まずい」「下の階の赤ちゃんの夜泣きで眠れない」といった声から、「隣の部屋から聞こえる音楽の重低音が、床から振動として伝わってきて気持ち悪い」というケースまで様々です。特に、男性の低い声や音楽のベース音といった低周波音は、建材を透過しやすく、不快感を与えやすいという性質があります。
- 建物共有の「設備音」: 意外と見落とされがちなのが、建物に付随する設備から発生する音です。「深夜に上の階の住人がトイレを流す音が、壁の中の排水管を通ってすぐ側で聞こえる」「隣の部屋のベランダに設置されたエアコン室外機の『ブーン』という低周波振動が、壁を伝って自室まで響き、頭が痛くなる」など、生活音とは異なる定常的な音がストレスの原因となります。
- 1階特有の「外部からの音」: 1階は地面に近いため、建物の外部からの影響も受けやすくなります。エントランス付近の部屋であれば、他の居住者の出入りや話し声、郵便受けの開閉音が気になります。また、駐車場に面した部屋であれば、早朝や深夜の車のエンジン音、ドアの開閉音、バイクのアイドリング音などが窓から直接侵入してくるため、2階以上の部屋よりも深刻な問題となることがあります。
「自分は大丈夫」という1階ならではの油断
1階に住むことで足音へのプレッシャーから解放される一方、「自分は下の階に迷惑をかけていないから」という安心感から、ご自身の出す音への配慮が疎かになってしまうことがあります。
しかし、これまで見てきたように、あなたの部屋のテレビの音、友人との会話、音楽、目覚まし時計のアラーム音などは、壁を透過して隣の部屋へ、そして天井を透過して上の階へと伝わっています。「1階だから騒音の被害者にはなっても、加害者にはならない」というのは大きな誤解です。
集合住宅における騒音問題の本質は、お互いの生活音を許容し合う「受忍」と、相手の生活を思いやる「配慮」のバランスにあります。どの階に住んでいても、この「お互い様」という意識を忘れないことが、不要なトラブルを避けるための最も重要な心構えと言えるでしょう。
音源の特定が難しいケースも
1階に住んでいると、騒音の発生源が「真上」とは限らないため、どこから聞こえてくるのか特定が難しいケースも多くなります。「上の部屋だと思っていたら、実は斜め上の部屋だった」「隣だと思っていたら、実はそのさらに隣の部屋の音が壁を伝ってきていた」ということも起こり得ます。不確かな情報で管理会社に相談したり、隣人に苦情を申し立てたりすると、さらなるトラブルを招きかねません。まずは冷静に、いつ・どこから・どんな音が聞こえるのかを注意深く観察し、記録することが大切です。
上の階の足音がドスドスするのはなぜ?

アパートやマンションでの生活において、最も多くの人がストレスを感じる騒音、それは上の階から響いてくる、鈍く、不快な「ドスドス」という足音ではないでしょうか。この音は、単に「上の階の人の歩き方が乱暴だから」というマナーの問題だけで片付けられるものではなく、音の物理的な性質と、建物の構造的な限界が深く関わっています。この音の正体は、これまでも触れてきた「重量床衝撃音(LH)」と呼ばれるものです。
重量床衝撃音は、人が歩いたり、子供が飛び跳ねたり、物を落としたりした際の「衝撃」が、フローリングなどの床材だけでなく、その下の床スラブ(コンクリートの床板)や梁(はり)といった建物全体の構造体そのものを振動させて発生します。この振動が、まるで太鼓の皮が振動して音を出すように、階下の部屋の天井や壁を震わせ、空気を伝わって私たちの耳に「ドスドス」という低周波の騒音として届くのです。そのため、上階でカーペットを敷くなどの表面的な対策を行っても、根本的な構造体の振動を止めることは難しく、対策が非常に困難な騒音とされています。
【専門解説】床衝撃音の性能を示す「L値」とは?
建物の床の遮音性能は「L値(エルち)」という指標で表されます。このL値は、数値が小さいほど遮音性能が高いことを意味します。L値には2つの種類があります。
種類 | 音の例 | 解説 |
---|---|---|
重量床衝撃音 (LH) | 子供が飛び跳ねる「ドスン」、大人の「ドスドス」という足音 | 低く鈍い音。床の構造や厚さなど、建物の基本的な性能に大きく左右される。対策は困難。 |
軽量床衝撃音 (LL) | スプーンを落とす「コツン」、椅子のキャスター音「ガラガラ」 | 高く軽い音。フローリングやカーペットといった床の表面材に影響される。対策は比較的容易。 |
日本建築学会では、集合住宅の床衝撃音遮断性能について、以下のような等級を推奨しています。
等級 | L値の目安 | 聞こえ方の目安 |
---|---|---|
特級 | LH-45, LL-40 | 上階の音はほとんど聞こえない。最高水準。 |
1級 | LH-50, LL-45 | 上階の音はかすかに聞こえるが、気にならないレベル。 |
2級 | LH-55, LL-50 | 生活音がある程度聞こえ、歩行音などが認識できる。 |
3級 | LH-60, LL-55 | 生活音がかなり聞こえ、行動がわかる。プライバシー上問題あり。 |
(参照:日本建築学会「建築物の遮音性能基準と設計指針」)
大東建託が採用する高遮音床「D-tone55」は、その名の通り「LH-55」の性能を目指したものです。これは学会の基準では「2級」に相当し、一定の遮音性は確保されていますが、「音が全く聞こえない」というレベルではないことが、この客観的な基準からも分かります。
足音が響く要因は一つではない
「ドスドス」音の大きさは、建物の性能だけでなく、様々な要因が複合的に絡み合って決まります。
- 建物の構造: やはり最も影響が大きいのが建物の構造です。一般的に、木造(W造)< 軽量鉄骨造(S造)< 鉄筋コンクリート造(RC造)の順に遮音性は高くなります。木造や軽量鉄骨造は、構造体自体が軽いため振動しやすく、音が伝わりやすい傾向にあります。
- 上階の住人の歩き方: 同じ体重の人でも、かかとから強く踏みしめるように歩く人と、つま先からそっと歩く人とでは、階下に伝わる衝撃音は全く異なります。また、スリッパを履かずに裸足で歩く方が、衝撃がダイレクトに伝わりやすくなります。
- 家具の配置: 見落としがちですが、上階の部屋の家具の配置も影響します。例えば、本棚やベッド、冷蔵庫といった重量物を、床を支える梁(はり)から離れた位置に置くと、床がたわみやすくなり、その周辺を歩いた際の振動が増幅されることがあります。
- 生活時間帯: 同じ大きさの足音でも、周囲が活動している日中と、静まり返った深夜とでは、聞こえる側の心理的なストレスは天と地ほどの差があります。深夜の静寂の中では、わずかな物音も脳が重要情報として拾ってしまい、より大きく、不快に感じてしまうのです。
「マナーだけの問題」ではないと理解する
ここまで見てきたように、「上の階の足音」は、上階の住人の配慮が足りないというマナーの問題だけでなく、「建物の構造的な限界」という側面が非常に大きい問題です。特に重量床衝撃音(LH)は、入居者が後から対策するのが極めて困難です。
もちろん、上階の住人には静かに歩く配慮が求められますが、被害を受けている側も「あの人はわざとやっているに違いない」と一方的に相手を非難するのではなく、建物の性能限界も受け入れた上で、どうすればお互いが快適に暮らせるかを考える視点が必要です。この認識のズレが、住民間の対立を深刻化させる最大の原因の一つとなっています。
大東建託の音対策は実際どうなっているのか

「大東建託のアパートは壁が薄くて音が響きやすい」という評判は、インターネット上で根強く存在します。確かに、過去に建てられた一部の物件や、木造という構造の特性上、音が気になりやすいケースがあるのは事実です。しかし、その一方で、近年の大東建託は「住まいの快適性」を追求し、入居者の大きな不満点である騒音問題に対し、独自の技術開発をもって真摯に取り組んでいます。
特に、2011年以降に建てられた物件を中心に、様々な防音・遮音技術が標準仕様またはオプションとして導入されており、従来のアパートのイメージを覆すような高い静粛性を実現しようとしています。これから大東建託の物件を選ぶ方は、「大東建託だからうるさい」と一括りにするのではなく、どの年代に、どのような音対策が施された物件なのかを見極める視点が非常に重要になります。
進化する床の遮音技術:高遮音床「D-tone55」
集合住宅で最も問題となる上階からの足音に対し、大東建託は高遮音床「D-tone55(ディートーン55)」を開発・導入しています。これは、2011年6月以降の物件から標準的に採用されている技術です。
この技術の最大の特徴は、性質の異なる複数の素材を組み合わせたハイブリッド構造にあります。床の下に、振動を抑える「制振材」、音を吸収する「吸音材」、そして衝撃そのものをカットする「防振材(防振ゴムなど)」を効果的に配置。これにより、上階からの衝撃エネルギーが階下に伝わるのを大幅に減衰させます。公式サイトの情報によれば、この「D-tone55」は以下の性能を持つとされています。
「D-tone55」の遮音性能
- 重量床衝撃音(LH)の低減: 子供が飛び跳ねる「ドスン」という音を、従来の床に比べて約1/2に低減します。性能値としては「LH-55」を実現。
- 軽量床衝撃音(LL)の低減: スプーンを落とすような「コツン」という音を、約1/3に低減します。性能値としては「LL-40」を実現。
※これらの性能値は試験場における実験値であり、プラン等の諸条件により実際の性能値は変動します。(参照:大東建託公式サイト 技術情報)
前の項目で解説した日本建築学会の基準に照らし合わせると、この「LH-55」は集合住宅として推奨される水準であり、一定の快適性が確保されていると言えるでしょう。さらに、より高い性能を求める方向けに、ワンランク上の「D-tone50(LH-50)」もオプションとして用意されています。
壁や配管にも施される細やかな防音設計
騒音は床からだけでなく、壁や配管からも伝わります。大東建託では、これらの部分にも独自の防音設計を施しています。
- 高遮音界壁(「千鳥配置」の採用): 隣の部屋との間の壁(界壁)には、下地となる柱を互い違いに組む「千鳥配置」という工法が用いられています。音が壁をまっすぐに突き抜けるのを防ぎ、ジグザグに進ませることで音のエネルギーを減衰させる仕組みです。さらに、壁の内部には吸音材のグラスウールを二重に充填し、石膏ボードも二重に張ることで、話し声などの空気伝搬音を効果的に遮断します。
- 防音排水管: 深夜に響きやすいトイレやキッチンの排水音。この対策として、排水管そのものに特殊な遮音材を巻き付け、管の振動と音の放射を抑える「防音排水管」が採用されています。これにより、排水音は「深夜の郊外」と同レベルの約30dBまで低減され、就寝中のストレスを大幅に軽減します。
最重要チェックポイントは「築年数」
これらの優れた防音対策は、あくまで比較的新しい物件に搭載されている技術です。特に、高遮音床「D-tone55」が導入された「2011年6月」が一つの大きな分かれ目となります。これ以前に建てられた物件は、現在の基準で見ると遮音性が劣る可能性が高いことを念頭に置く必要があります。
物件探しの際には、家賃や間取り、デザインといった魅力的な要素だけでなく、必ず「築年数」を確認し、可能であれば不動産会社の担当者に「この物件にはD-tone55は採用されていますか?」と具体的に質問してみることを強くお勧めします。
内見時にできる簡易チェックで失敗を防ぐ
ケーススタディ:内見での確認を怠ったAさんの後悔
Aさんは、デザインが気に入った築15年の大東建託のアパートを契約。内見時には日中の静かな時間帯だったため、特に音は気になりませんでした。しかし、入居してみると、上階の住人の夜勤の生活リズムと重なり、深夜の足音や物音に悩まされることに。「契約前に、もっとしっかり確認しておけば…」と後悔することになりました。
【この事例からの教訓】
内見は、物件の遮音性を自分の五感で確かめる貴重な機会です。以下の簡易チェックを試すだけでも、失敗のリスクを減らすことができます。
- 壁を叩いてみる: 部屋の中心や隅の壁を、拳で軽くコンコンと叩いてみます。「コン、コン」と軽い音がして響く壁は、中に空洞が多く遮音性が低い可能性があります。逆に「ゴツ、ゴツ」と詰まった音がする壁は、構造がしっかりしていると推測できます。
- 部屋の中心で音を出してみる: 部屋の中心で手を叩いたり、少し声を出したりしてみてください。音がワンワンと響きすぎる(残響時間が長い)部屋は、音が外に漏れやすい、あるいは外からの音が入りやすい可能性があります。
- 窓の遮音性を確認する: 窓を閉めた状態で、外の音(車の走行音など)がどの程度聞こえるかを確認します。二重サッシや防音ガラスが採用されているかどうかもチェックポイントです。
もちろん、これらのチェックは簡易的なものですが、何もしないよりは遥かに多くの情報を得られます。静かな暮らしを望むのであれば、内見時のひと手間を惜しまないようにしましょう。
「大東建託 騒音 紙」が届いた後の対処法

- 大東建託がやばいと言われる理由は何ですか?
- そもそも大家は騒音に対して責任がありますか?
- 近所からの騒音の苦情を手紙で伝えるときの例文
- 大東建託の騒音で強制退去になるケース
- まとめ:「大東建託 騒音 紙」を受け取ったあなたへ
大東建託がやばいと言われる理由は何ですか?
賃貸物件を探す際にインターネットで情報収集をしていると、「大東建託 やばい」「大東建託 やめとけ」といった、少々過激なキーワードを目にすることがあります。これから入居を検討している方や、すでにお住まいの方にとっては、非常に気になる言葉でしょう。こうしたネガティブな評判が生まれる背景には、単一の原因ではなく、いくつかの複合的な要因が存在します。
最も大きな要因として挙げられるのは、やはりこれまで繰り返し述べてきた「騒音問題」の発生頻度の高さです。しかし、これは単に建物の性能だけの問題ではありません。大東建託グループは、全国賃貸住宅新聞社の調査によると28年連続で管理戸数ランキング全国第1位を獲得しており、2024年時点での管理戸数は126万戸を超えています。(参照:全国賃貸住宅新聞)。これだけの圧倒的な母数があるからこそ、必然的にトラブルの絶対数も多くなり、インターネット上でネガティブな口コミが目立ちやすくなる、という「大企業ならではの現象」も加味して考える必要があります。
それに加え、以下のような複数の側面が「やばい」という評判に繋がっていると考えられます。
「やばい」と言われる複合的な要因
1. 管理・サポート体制への不満
「共用廊下の電球が切れたままずっと放置されている」「問い合わせても担当者からの折り返しが来ない」など、一部の営業所や担当者の対応の遅さ・質のばらつきを指摘する声があります。これは「担当者ガチャ」とも揶揄され、運悪く対応の良くない担当者に当たってしまった場合の不満が、会社全体の評判として拡散される傾向にあります。また、24時間対応を謳うサポート窓口も、一次対応は外部委託のコールセンターであることが多く、現場の状況を即座に理解した対応が難しいケースがあることも、不満の一因となっているようです。
2. 会社の営業体質と過去の労務問題
かつての厳しい営業ノルマ主義や、それに伴う強引な営業手法が、特に土地オーナー側の視点からネガティブなイメージとして語られることがあります。また、2018年には一部の支店で、労使協定の上限を超える長時間労働があったとして労働基準監督署から是正勧告を受けた事実も報道されており、こうした過去の出来事が「ブラック企業」というイメージに繋がり、評判に影響を与えています。
3. 契約内容に関するトラブル
少数ではありますが、「更新時に家賃の値上げを要求された」「退去時の原状回復費用で揉めた」といった、契約内容に関するトラブルの報告も見られます。これらは大東建託に限った話ではありませんが、前述の管理戸数の多さから、そうした声も相対的に多くなりがちです。
もちろん、良い評判も多数存在する
一方で、ネガティブな評判だけが全てではありません。数多くの入居者からは、以下のようなポジティブな評価も得られています。
メリット・良い評判 | 具体的な内容 |
---|---|
初期費用・更新料が安い | 敷金・礼金0の物件が多く、鍵交換費用も不要。更新料も一般的な家賃1ヶ月分ではなく、1万円(+税)と良心的な設定の物件が多い。 |
物件が綺麗・設備が良い | 築浅物件が多く、内装やデザインがおしゃれ。インターネット無料や浴室乾燥機など、人気の設備が標準で備わっていることが多い。 |
入居者専用アプリ「ruum」 | 契約や更新、解約手続き、トラブル報告などがアプリ一つで完結するため非常に便利。ペーパーレスで手間が少ない。 |
多様性への配慮 | LGBTQ+フレンドリーな企業姿勢を明確にしており、同性パートナーでも婚約者として申し込みを受け付けている。 |
評判をどう捉え、どう活かすか?
ケーススタディ:ネットの評判に振り回されたBさん
Bさんは「大東建託はやばい」というネットの評判を鵜呑みにし、最初から大東建託の物件を選択肢から完全に除外して部屋探しを行いました。その結果、希望エリアで最も条件が良く、家賃も手頃だった築浅の大東建託物件を検討することすらなく、最終的に少し妥協した別の物件を契約することになりました。
【この事例からの教訓】
ネット上の評判は、あくまで不特定多数の個人の感想の集合体です。それを「絶対的な真実」として捉えてしまうと、かえってご自身の選択肢を狭め、最適な物件を見逃すリスクがあります。「やばい」という評判は、「そういったリスクも存在する」という注意喚起として受け止め、物件選びの際のチェックポイントとして活用するのが賢明な付き合い方です。「騒音リスクがあるなら、築年数が新しくD-tone55が採用されている物件に絞ろう」といったように、リスクを理解した上で対策を講じることで、評判に振り回されずに済みます。
最終的に、その物件が「やばい」かどうかは、建物の個別の性能、担当者の質、そして何より「ご自身の価値観(何を最も重視するか)」によって決まるのです。
そもそも大家は騒音に対して責任がありますか?

騒音トラブルに直面したとき、「これは入居者同士の問題だから、大家さんや管理会社は関係ないのでは?」と考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法的な観点から見れば、その考えは正しくありません。結論として、アパートやマンションの大家(賃貸人)および、その委託を受けた管理会社は、入居者の騒音トラブルに対して、看過できない明確な責任を負っています。
入居者であるあなたは、毎月家賃を支払うことで、単に「部屋という物理的な空間」を借りているだけではありません。その部屋で「平穏に生活を送る権利」も含めて契約しているのです。もし、他の入居者が発する騒音によってその平穏が著しく害されているのであれば、それは賃貸借契約で定められた目的が達せられていない状態と言えます。そのため、大家・管理会社には、その障害を取り除き、良好な住環境を維持・回復させる義務が発生するのです。
法的根拠から見る大家・管理会社の「義務」
大家・管理会社が責任を負う根拠は、主に以下の3つの法的な考え方に基づいています。
1. 使用収益させる義務(民法第606条第1項)
民法では、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。この「修繕」とは、物理的な故障の修理だけでなく、「賃借人が契約内容に従って、その部屋で平穏無事に生活できるようにする」という、より広い意味での環境維持義務も含まれると解釈されています。他の入居者による過度な騒音は、この「平穏な使用収益」を妨げる"欠陥"の一種であり、大家はこれを取り除くための措置を講じる義務があるのです。
2. 人格権(平穏生活権)の保護
私たちには、憲法第13条で保障された幸福追求権に基づき、「人格権」が認められています。そして、その人格権の一つとして「平穏な私生活を送る権利(平穏生活権)」が存在します。社会生活を送る上で我慢すべき限度(受忍限度)を超える騒音は、この平穏生活権を侵害する「不法行為(民法第709条)」に該当する可能性があります。大家・管理会社は、自身の管理する物件内でこのような不法行為が行われていることを認識しながら放置した場合、その不法行為を助長した、あるいは防止する義務を怠ったとして、責任を問われることがあるのです。
3. 安全配慮義務
これは、大家が、入居者の生命や身体、財産の安全に配慮すべきという義務です。近年の解釈では、精神的な健康、つまり「平穏な生活」もこの安全に含まれると考えられるようになっています。悪質な騒音は、不眠やストレスといった精神的な苦痛をもたらすため、大家・管理会社は、入居者をそうした危険から保護する義務を負っていると言えます。
【実践編】管理会社を「動かす」ための正しい相談方法
法的な責任があるとはいえ、管理会社も全てのトラブルに即座に対応できるわけではありません。担当者を動かし、問題解決に向けて真摯に取り組んでもらうためには、相談する側にも工夫が必要です。感情的に訴えるだけでは、クレーマーとして処理されてしまうことにもなりかねません。
ありがちなNGな相談例
「とにかく上の階がうるさいんです!毎日ドンドンして眠れません!今すぐ何とかしてください!」
これでは、担当者も「いつ、どんな音が、どの程度なのか」が分からず、具体的な動きを取りようがありません。まずは客観的な事実を伝えることが、解決への最短ルートです。
では、どうすれば良いのでしょうか。以下のステップを参考にしてください。
相談を成功させるための3ステップ
ステップ1:客観的な「騒音日記」を作成する
最も重要なのが、客観的な記録です。以下の項目を、手帳やスマートフォンのメモ機能などで記録し続けましょう。最低でも1〜2週間分のデータがあると、説得力が格段に増します。
- 発生日時: 〇月〇日 23:15〜23:45
- 騒音の種類: 子供が走り回るような「ドタドタ」という足音と、何かを床に打ち付けるような「ドン!」という音
- 発生場所: リビングの天井あたりから
- 頻度・継続時間: ほぼ毎晩、30分〜1時間程度続く
- 生活への影響: 就寝しようとしていたが、気になって眠れなかった。ストレスを感じる。
- (可能であれば)客観的データ: スマートフォンの騒音計アプリなどで測定したデシベル値や、録音した音声データ。
ステップ2:具体的な要望を、段階的に伝える
記録を基に、管理会社(大東建託パートナーズなど)に連絡します。その際、「何とかしろ」ではなく、「何をしてほしいか」を具体的に伝えましょう。
例:「こちらの記録をご確認いただきたいのですが、〇〇の騒音に悩んでおります。つきましては、第一段階として、まずは全戸配布の形で注意喚起の文書を投函していただけないでしょうか。もし、それでも改善が見られないようでしたら、次の対応をご相談させてください。」
ステップ3:やり取りの記録を残す
電話で相談した場合でも、いつ、誰(担当者名)に、何を伝えて、どのような返答があったかをメモしておきましょう。可能であれば、大東建託の入居者専用アプリ「ruum」の問い合わせフォームや、メールなど、文面として記録が残る方法で連絡するのが最も確実です。「言った」「言わない」の水掛け論を防ぎ、管理会社が誠実に対応せざるを得ない状況を作ることができます。
泣き寝入りは禁物です。あなたは家賃を支払い、平穏な生活を送る権利を持っています。正当な権利を、正しい手順で主張することをためらう必要は一切ありません。
近所からの騒音の苦情を手紙で伝えるときの例文

管理会社に何度も相談したけれど、状況が一向に改善しない。あるいは、事を荒立てたくないため、まずは匿名でそっと相手に伝えたい。そうした状況で、「手紙を書いて直接ポストに投函する」という手段を検討する方もいるかもしれません。この方法は、うまくいけば問題を円満に解決できる可能性がある一方で、一歩間違えれば事態を最悪の方向へこじらせてしまう、諸刃の剣とも言える非常にデリケートな手段です。実行する前には、そのメリットと、それ以上に重大なリスクを正確に理解しておく必要があります。
この手段を検討するのは、あくまで管理会社を通じた正規のルートを試しても改善が見られなかった場合の、最終手段の一つとして位置づけるべきです。安易な実行は絶対に避けましょう。
手紙という手段のメリット
- 匿名性: 差出人を明記しないことで、誰が苦情を言っているのかを伏せたまま、こちらの意思を伝えることができます。
- 冷静な伝達: 直接対峙すると感情的になりがちですが、文章であれば、冷静に、論理的に、そして言葉を選んで伝えることが可能です。
- 相手への心理的効果: 差出人不明の手紙は、受け取った側に「誰かに見られている」という意識を芽生えさせ、行動を改めるきっかけになることがあります。
メリットを上回る、重大な法的・人間関係上のリスク
手紙での警告は、その内容や表現方法によって、あなた自身が法的な責任を問われる危険性をはらんでいます。
- 脅迫罪・強要罪のリスク: 「静かにしないなら警察に通報する」「これ以上続くなら相応の対応を取る」といった、相手を畏怖させるような文言は、刑法第222条の「脅迫罪」や第223条の「強要罪」に該当する可能性があります。お願いの範疇を超えた要求は、犯罪になり得るのです。
- 名誉毀損罪・侮辱罪のリスク: 「常識がない」「迷惑な家族」など、相手の人格や社会的評価を貶めるような表現を用いた場合、たとえ事実であっても「名誉毀損罪」に、事実を摘示しなくても「侮辱罪」に問われる可能性があります。
- 人間関係の完全な破綻: 最も大きなリスクは、相手が手紙を「攻撃」と捉え、逆上してしまうことです。騒音を改めるどころか、嫌がらせがエスカレートしたり、監視カメラをチェックして差出人探しが始まったりと、取り返しのつかない事態に発展したケースは少なくありません。
手紙を書く前に守るべき「3つの鉄則」
上記のリスクを理解した上で、それでも手紙という手段を選ぶのであれば、以下の3つの鉄則を必ず守ってください。
- 絶対に感情的にならない: 赤ペンを使ったり、大きな文字で書いたり、怒りをぶつけるような言葉遣いは百害あって一利なしです。あくまで「お願い」「相談」という低姿勢を貫きましょう。
- 「Youメッセージ」ではなく「Iメッセージ」で伝える: コミュニケーションの基本として、「あなた」を主語にするのではなく、「私」を主語にして伝えることが重要です。
- NGなYouメッセージ: 「あなたはうるさいです。静かにしてください。」(相手を非難・命令する表現)
- OKなIメッセージ: 「私は〇〇の音で安眠できず、困っています。静かにしていただけると、私は大変助かります。」(自分の状況と気持ちを伝える表現)
「Iメッセージ」で伝えることで、相手は非難されたと感じにくく、こちらの状況に共感し、協力的な姿勢になりやすくなります。
- 筆跡を残さない: 手書きは絶対に避け、パソコンやスマートフォンで文章を作成し、プリンターで印刷しましょう。万が一の際に、筆跡鑑定で個人が特定されるリスクを回避するためです。
状況別の手紙の例文
以下の例文は、上記の鉄則に基づいて作成したものです。ご自身の状況に合わせて、言葉を調整して使用してください。
【基本形】一般的な騒音に対するお願い
○○号室の居住者様へ
近隣に住む者です。突然のお手紙、失礼いたします。
誠に申し上げにくいのですが、最近、特に深夜帯(23時以降など)の「〇〇の音(例:テレビの音、複数人での話し声)」が響いており、安眠できずに少々困っております。
何か楽しい時間をお過ごしのことと存じますが、集合住宅でございますので、今少しだけ音量にご配慮いただけますと、私としては大変ありがたく存じます。
こちらの勝手なお願いで大変恐縮ですが、何卒ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
近隣住民より
【応用形】子供の足音に対する、より丁寧なお願い
○○号室の保護者様へ
近隣に住む者です。いつもお子様の元気なご様子を微笑ましく感じております。
突然このようなお手紙を差し上げるのは大変心苦しいのですが、お願いしたいことがございまして、筆をとりました。
実は、日中の時間帯は全く問題ないのですが、早朝(朝6時頃)や夜間(夜9時以降)のお子様が室内を走られる音やジャンプされる音が、私の部屋までかなり大きく響いてしまい、驚いて目が覚めてしまうことがございます。
お子様が元気なのは何よりと承知しておりますし、完全に音をなくすのが難しいことも重々理解しております。ただ、もし可能でしたら、上記の時間帯だけでも、もう少しだけ静かに過ごすようお子様にお声がけいただけますと、本当に助かります。
子育て中の大変な時期に、このようなお願いを差し上げることをお許しください。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
近隣住民より
最後に繰り返しますが、手紙での直接的なコミュニケーションは、ご自身の身を守るためにも、細心の注意が必要です。投函の際は、監視カメラの有無を確認し、人目につかない時間帯を選ぶなどの配慮も忘れないようにしてください。
大東建託の騒音で強制退去になるケース

度重なる騒音、改善されない状況。被害を受けている側は「こんなに迷惑な住人は追い出してほしい」と願い、注意を受けた側は「このままではアパートを追い出されてしまうのではないか」と不安に思うかもしれません。法的な結論から申し上げますと、騒音が原因で賃貸借契約を解除され、強制退去になる可能性はゼロではありません。しかし、それは極めてハードルが高く、よほど悪質なケースに限られます。
その理由は、日本の「借地借家法」が、社会的な弱者とみなされがちな借主(入居者)の権利を非常に強く保護しているためです。一度結ばれた賃貸借契約は、大家(貸主)側の都合で簡単には解除できません。契約を解除するためには、単に「契約違反があった」という事実だけでは不十分で、その違反行為によって「貸主と借主の間の信頼関係が、もはや修復不可能なレベルにまで破壊された」と裁判所に認められる必要があります。これを法的には「信頼関係破壊の法理」と呼びます。
騒音問題において、この「信頼関係の破壊」が認められるのは、単に「うるさい」というレベルを遥かに超えた、客観的にも悪質と判断される状況が必要不可欠です。
「信頼関係の破壊」と見なされる主な判断要素
- 騒音の態様・程度: 発生している騒音が、社会生活を送る上で我慢すべき限度(受忍限度)を著しく超えているか。その音量、周波数、発生時間帯などが客観的な証拠(騒音測定値など)によって示される必要があります。
- 行為の悪質性・継続性: 騒音が過失によるものではなく、故意または極めて配慮に欠けるものであり、それが長期間にわたって繰り返し行われているか。
- 警告への態度: 大家や管理会社から、書面(特に内容証明郵便など)を含む複数回にわたる注意・警告があったにもかかわらず、それを完全に無視し、何ら改善の努力も見られないか。
- 実害の発生: その騒音が原因で、他の入居者が不眠や体調不良に陥ったり、実際に転居してしまったりといった、具体的な被害が発生しているか。
これらの要素が複合的に、かつ高いレベルで認められて初めて、裁判所は「信頼関係は破壊された」と判断し、契約解除を有効と認めるのです。
強制退去に至るまでの険しい法的プロセス
「大家さんが言えばすぐに出ていってもらえる」というのは、完全な誤解です。実際に一人の入居者を強制的に退去させるためには、以下のような長く、費用もかかる法的な手続きを踏む必要があります。
ステップ1:内容証明郵便による最終警告
管理会社や大家(多くの場合、代理人の弁護士)から、「〇年〇月〇日までに騒音行為を完全に停止しない場合、賃貸借契約を解除します」という最終通告が、配達した事実と文書の内容を郵便局が証明してくれる「内容証明郵便」で送付されます。これが、法的手続きの事実上のスタートラインです。
ステップ2:賃貸借契約の解除通知
上記警告を無視し、期限後も騒音が改善されない場合、大家側は「契約解除の意思表示」として、契約解除通知書を送付します。
ステップ3:建物明渡請求訴訟の提起
契約を解除されても入居者が居座り続ける場合、大家側は地方裁判所に「建物明渡請求訴訟」を提起します。ここから本格的な裁判が始まります。
ステップ4:裁判所の判決
裁判では、大家側がこれまでに集めた証拠(騒音日記、測定データ、警告書の記録、他の住民の証言など)を基に、「信頼関係の破壊」を立証します。数ヶ月から1年以上に及ぶ審理を経て、裁判所が判決を下します。
ステップ5:強制執行
裁判で大家側の主張が認められ、勝訴判決が確定してもなお入居者が退去しない場合に、初めて最終手段である「強制執行」が可能となります。これは、裁判所の執行官が物理的に部屋に立ち入り、家財を搬出して入居者を強制的に退去させる手続きです。
被害者側が知っておくべき「解決の現実」
上記のプロセスからも分かるように、「騒音主を追い出す」ことは、被害者側にとっても多大な時間、費用(弁護士費用など)、そして精神的なエネルギーを消耗する、極めて困難な道です。
したがって、被害者側の現実的なゴールは、「相手を退去させること」ではなく、まずは「騒音をなくしてもらい、平穏な生活を取り戻すこと」に設定するべきです。そのためには、相手を追い詰めるのではなく、管理会社と連携し、粘り強く、段階的に改善を求めていく姿勢が何よりも重要となります。
もしご自身が注意を受けた側であるならば、事態を軽視してはいけません。強制退去は稀なケースですが、警告を無視し続ける態度は、万が一裁判になった際に「悪質である」と判断される最も大きな要因となります。管理会社からの連絡には誠実に対応し、具体的な改善策(防音マットの購入など)を実行し、その努力を示すことが、ご自身の居住権を守るための最善の防御策となるのです。
まとめ:「大東建託 騒音 紙」を受け取ったあなたへ
この記事では、大東建託の物件で投函される騒音に関する紙の真相から、騒音問題の実態、そして法的な背景や具体的な対処法までを網羅的に解説しました。最後に、本記事の最も重要なポイントをリスト形式でまとめます。ご自身の状況を整理し、今後の行動を考える上でのチェックリストとしてご活用ください。
- ポストに投函される「生活マナーについてのお願い」は主に全戸配布
- 特定の部屋を名指しした警告書は複数回の苦情があった深刻なサイン
- ネット掲示板の情報は共感できるが、鵜呑みにせず参考程度に留める
- 子供の足音は「重量床衝撃音」として想像以上に響きやすい特性を持つ
- 1階の部屋でも上下左右からの「空気伝搬音」や「固体伝搬音」に悩まされる
- 「ドスドス」という足音は住人のマナーだけでなく建物の構造限界も大きな要因
- 近年の大東建託は高遮音床「D-tone55」など音対策の技術開発を進めている
- 物件の防音性能は築年数、特に2011年6月以降かどうかが一つの目安
- 大家や管理会社は入居者が平穏に生活できる環境を維持する法的責任を負う
- 管理会社へ相談する際は「騒音日記」などの客観的な記録が極めて重要
- 隣人への直接の手紙は法的リスクも伴うため最後の手段と心得る
- 騒音が原因の強制退去は「信頼関係の破壊」が認められない限り極めて稀
- もし注意を受けたら警告を無視せず、改善の姿勢を見せることが最善の策
- 被害者側は相手の退去より、まずは騒音の低減を目指すのが現実的な解決策
- 最終的に集合住宅では「お互い様」という配慮の気持ちが最も大切になる
さらなる『上質』をあなたへ。
「家族で庭バーベキューを楽しみたいけど、近所迷惑にならないか心配です」
そんな悩みをお持ちの方は、住環境そのものを見直してみてはいかがでしょうか。
株式会社アイム・ユニバースの『&RESORT HOUSE(アンドリゾートハウス)』なら、広々とした屋上テラスのある物件も多数取り扱っています。開放的な屋上スペースでバーベキューを楽しめば、煙や臭いの問題も軽減できます。
この機会に、あなたの理想の住まいを見つけてみませんか?
こちらの記事では住宅購入に関する疑問や課題について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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